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法定後見に与えられる3つの能力 

法定後見にあたって、後見に与えられる法的権限、能力はなんでしょうか?大まかにあげると3つ挙げられます。
 まず一つ目は代理権です。
たとえば本人確認が厳しい銀行窓口などでも、本人が手続するときと同じように預金の引き出し、口座解約などもすることができます。
 二つ目は、取消権です。
本人がしてしまった必要のない契約などを過去に遡って取消できる権利です。判断能力が低下した本人を被害から守るためにはとても必要なことになります。
 三つ目は、同意権です。
不動産の売買や他人からお金を借りるといった重要な行為をするときに、後見人に同意をえなければならないという事です。つまり本人が同意を得ず単独で行った契約などは無効になるという事です。