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法定後見人でもできないこと

後見人ができる能力についてお話しましたが、こんどは逆にできないことです。
 身元保証人や身元引受人にはなれません。これは、本人と親族関係にない第三者が後見についた場合の話で、親族が後見人である場合は、あくまで「親族」という立場でなることは可能です。
 もう一つは、後見による手術など医療行為に対する同意です。手術にさいして事前に担当医から説明があり、リスクや副作用など本人が同意をしたうえでサインを行います。判断能力が低下が原因で説明を理解したりサインをしたりすることができない場合、後見人が求められる場合があります。こういった場合も親族人を連絡をしてお願いするか、それができない場合は医師に事情を説明し理解してもらうしかないです。実際には命に係わることですので、必要な手術がサインが原因で受けられないという事はありません。