死亡届自体を役所に提出するひとは誰でもOKです。最近では葬儀社の方が代行してくれる場合が多いです。ただし 死亡届に記載する届出人になれる人というのは戸籍法上限定されています。
◎親族
◎親族以外で故人と同居していた人
◎家主や地主、家屋管理人や土地管理人
◎後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
が該当者となります。
ここに死後事務委任契約の受任者というのが入っていません。基本死後事務委任を依頼される方は、親族、同居人などがおらず、自分の死後が心配で依頼される方が多いのですが、この死亡届の提出者には、死後事務受任者がなれないことになります。
ある意味一番必要かもしれないんですが、死後事務委任契約というものがまだまだマイナーだという事ですね。