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死後事務委任を考える 1 まず最初に定義から

 死後事務委任契約という言葉を聞いた方もおられるのでは無いでしょうか?最近では50代60代のおひとりさまもご準備をされています。

 死後事務委任というものの定義としては、「委任者(死後事務を頼む人)が、受任者(親族以外の第三者)に、葬儀、火葬、納骨等の葬送、その他、自分が亡くなった時に発生する手続き全般(法律行為、準法律行為を含む)をしてもらう委託契約」となるかと思います。
 亡くなった後の権利関係を明確にする遺言書や生前の生活を補助する後見契約とも違い、死後の具体的な委託業務を委任者亡きあとも有効に実現させるための契約であるといえます。