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死後事務委任契約の内容 ⑦

 死後事務の執行、遺言執行の両方で、委任者(遺言者)の死亡を証明する資料として必要なものが、死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本です。できるだけ速やかに取りたいところですが、死亡届の提出からだいたい1週間程度で取得が可能になります。
 申請書には、委任契約書又は遺言書(の写し)、受任者(遺言執行者)の身分証の写しを添付します。このタイミングに合わせて、相続人の特定をするための戸籍謄本の取得も進めていきます。