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不動産登記の手続きについて 11

 「登記済証・登記識別情報」とは、登記が完了すると法務局から登記名義人に交付される書類のことをいいます。一般的に「権利証」と呼んだりもしますし、こちらの名前のほうが親しみがあるかもしれません。
 オンライン化されるまえはこの権利証とよばれるものが、その土地の所有者を示すものとされていました。登記申請書という冊子に法務局の登記済みという印鑑が押されたものです。これは紛失しても再発行されないものなので、昔は金庫に保管されるぐらい大事にされていました。