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遺言 相続 もらう人が第三者の場合 5

 第三者に相続分の譲渡をする場合には、他の相続人が相続分の譲渡を知ってから、先にご説明した取戻権の行使期間が過ぎるまでの間、譲受人の権利が不安定になるため、譲渡人から他の相続人全員に対し相続分の譲渡を通知しておいたほうが良いです。
 自分(Bさん)の分の相続分は、Aさんに譲るのでというご案内ですね。もし相続人が取戻権を行使しないとなった場合はこのAさんも遺産分割協議の参加者となり、相続分を譲り渡したBさんは参加する権利を失います。