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相続について思う事 13

 相続登記はいったん固定資産税納税者の変更手続きさえすれば、どこからも問題を言われることはありませんでした。そのまま居住したりして、売買などの必要性がない場合です。そのため代々の所有者が名義変更されずに来たというわけです。
 しかし困ったことが起こるのは、いざその時が来た時です。すぐにでも売買したいのにことが進まなくなります。これを防ぐために令和6年4月1日より相続登記の義務化がスタートしました。