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相続財産の名義変更について 2

 不動産登記などは、以前は名義変更しなくても法律違反という事はありませんでした。なので売買の予定がなかったりした場合、そのまま放置されたりして名義変更がされていないことも多くありました。
 しかし法律改正があり相続登記は義務化されましたので、今後は必ず必要です。
 またこの改正が無かったとしても名義変更もせずに、子どもの代孫の代まで移ってしまうと、結局その手続きを再度行わないといけなくなり、またその手続きも複雑で難易度の非常に高いものとなってしまいます。なんでしといてくれなかったのか!という恨みを買うことにもなりかねません。