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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続セミナー23 さぁゴール 遺産をもらえるぞ

遺産分割協議書を作成したら、いよいよその協議書に沿って遺産を分配していきます。
 ●被相続人(亡くなった方)の口座を解約するために銀行手続きを行います。
 ●不動産がある場合は、名義変更登記を行います。
 ●株などがあれば名義変更を行います。
 ●動産などは、決まった所有者に移転していきます。
このタイミングでは、添付する必要な書類はすべてそろっているはずですが、各手続きごとに申請書類なども違いますので 事務手続きにも時間が結構かかります。計画的に進めていきましょう。