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遺産分割協議書って必要??③ 書き方のポイント

 遺産分割協議書の作成についてですが、決まった様式があるわけではありません。ただし誰が何を相続するかは明確でなければなりません。

①遺産分割協議書とタイトルを付けます。
②不動産の場合は、登記簿謄本に記載されてるとおり、正確に書いてください。ここで間違えると不動産の名義変更をする際、法務局で受理してもらえません。
③預貯金の場合は、銀行名 支店名 
④「後日この遺産分割協議書に記載されていない遺産が見つかった場合」の取り扱いを明確にしておく必要があります。その指定がないと、新たに見つかった場合、再度相続人全員を集めて誰が相続するか話し合いの場を持つ必要が出てきます。
 この辺りはパソコンなどでの作成が可能です。

最後に書く相続人 氏名ですが、印字でも構いませんが、できれば直筆署名、必ず実印で行います。手続きで使用する場合印鑑証明も必要になりますので、ここは必ず実印となります。