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遺産分割 相続人に未成年がいる場合 6

 特別代理人をつけずに行うとその遺産分割協議が後々無効になるゆうだけではなく、その協議でつくった遺産分割協議書が金融機関や不動産の登記や売買に使えない書類になってしまうということです。
 16歳の高校1年生、言ってることも大人びているし、しっかりしている、本人も相続について十分理解しているので、遺産分割協議に参加したい と本人自ら主張した場合でも、特別代理人の選任は必要です。