ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

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相続関連ケーススタディ Q&A ⓷

【回答】おなかの赤ちゃんも相続人としての権利能力を持ちます。ただし あくまでもその権利能力はあるとみなされると民法上されていますので、無事出生することが条件になります。
 今回 赤ちゃんも相続人としての権利はありますが、遺産分割協議に参加して意思を示すということは無理ですので、代理人が必要になります。
 本来は未成年の親権者として母親が代理権をお持ちますが、今回母親も相続人ですので、遺産分割の際の利害が対立してしまうことになります。
その回避のために、家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選任してもらう必要があります。