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遺産の分け方 2

 その相続人も親族であればすべての人に等しく権利があるというわけではなく、相続人となる順位が決められていて、法定相続人と呼ばれます。またその法定相続人で分ける割合が目安ですが「法定相続分」として定められています。
 その順位ですが、夫が亡くなったと仮定すると、配偶者は常に相続人、そこからイメージ近いもの順に順番が決まります。
 ①子供②両親③兄弟姉妹 です。なので親戚の叔父、叔母なんてのは入ってこないです。
 ここでの話し合いのことを遺産分割協議と言ったりしますし、その内容を書類に落とし込んだものが遺産分割協議書になります。これはいろいろな手続の際に必要になりますし、特に不動産の登記や売買にはかならず必要です。 但し相続人が一人きりといった場合は、無くて良いです。