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相続手続について 6 本音のところ

 金融機関側に亡くなった方の死亡を伝えず、預金だけを引き出してしまいそれで相続手続を終了としてしまった場合いろいろな問題が後から出てきます。
 遺産分割協議書が無いために、法定相続人が納得した遺産分割が行われず、後で揉めるパターン。
 財産に不動産があった場合 登記ができていないので、売ることも担保にすることもできません。(遺産分割協議書 もしくは遺言書が必要です。) 不動産のさらに困ったところは、放置していた結果次の相続が発生してしまいその不動産に対する相続人が増えてしまうことがあります。