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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ④

 遺産分割協議が行なえないと、預金の払い戻し、不動産登記といった相続手続ができません。その手続きが長期にわたってしまうと残された配偶者の生活にも支障をきたすことになってしまいます。
 遺言書なんて必要ない方も確かにおられますが、ご自身がそうなのか、そうでないのかは事前に確認しておくべきかと思います。もし不安な方は、各地域でも相続の無料相談などもやっていますので、遺言書が必要かどうかだけでも聞いてみてはどうでしょう?