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配偶者居住権の創設 4

この配偶者居住権利用にあたっては、
  ◎「居住権」を得るには、相続開始時にその家に住んでいなければなりません。
  ◎「居住権」は人に売ったり貸したりすることはできません。
  ◎自宅の修繕費や維持費は「居住権」を有する配偶者の負担となります。
  ◎「居住権」の取得には、遺言書への記載か遺産分割協議書での合意が必要です。
 といった要件があります。
 第三者に対抗するため、配偶者居住権は登記して、登記簿にも記載する必要があります。また この居住権は死亡とともに消滅します。
 いろいろと専門的な知識も必要になりますので、詳しい専門家に相談することも必要かと思います。