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遺留分侵害額請求 1

 遺留分というのは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限もらえる財産の割合になります。何度かご説明しておりますので、細かい話は抜きにして、民法改正で何が変わってどういった不都合があるのかということを挙げてみたいと思います。
 以前 民法改正前は、①遺留分減殺請求なんて呼んでいました。今は、②遺留分侵害額請求です。なにがどう違いうかというと、②のほうは遺留分については、「金銭債権化」しきっちり金銭で解決しなさいよとなりました。