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遺留分侵害額請求 3

 個人的にはスッキリして良いんじゃないのとも思いますが、(請求側にとってはその通りですが、)「遺留分」を支払う側にとっては大変です。支払うだけの金銭があればイイですが、最悪売買の必要性も出てきます。
 また事業承継のための不動産だったりすると事業の継続も難しくなることもあります。とりあえず一旦共有で、といった回避策が使えないからです。
 法定相続人が多く、財産の大半が不動産、そしてそれを誰か特定の人に相続させたい場合は、遺留分対策をきっちり行っておきましょう