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遺留分の放棄について

 遺留分については何度かご説明してきましたが、今回はその遺留分の放棄についてです。ちなみに遺留分というのは、たとえ遺言で他の誰かに相続させるとしても その法定相続人に残る 遺産をを受け取る権利のことです。
 この遺留分の放棄については、相続放棄とは違い、相続発生前に行うことができます。ただしこの手続きをするためには、家庭裁判所の許可が必要です。
以下許可基準
 ①遺留分を放棄する本人の自由意思に基づくものであること。
 ②遺留分を放棄する理由に合理性(必要性・妥当性)があること
 ③代償性があること(遺留分の放棄と引き換えに贈与などがあること)
上記の点が認められ、許可が下りた後は、遺言書でしっかり財産を相続させる人を指定しておく必要があります。遺留分を放棄しただけでは、法定相続人としての権利は失いませんので。