遺産を残すとき、遺言を作るとき注意しておかないといけないのがこの遺留分です。
この遺留分、なぜ生まれたのかというところを少しくかたくいいますと、私有財産制度に基づく財産の自由処分の原則と相続人の保護という二つの要請の調和を図る必要からきています。
じゃぁ具体的になんなのかというと、一定の相続人に必ず残しておくべき一定の相続財産の割合ということになります。
イメージは、本来法定相続分としてもらえる分の半分(直系尊属だけの相続の場合のみ三分の一)が保護されています。ちなみに兄弟姉妹にはこの遺留分は存在しません。