ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続についての基礎知識⑧法定相続分とはどんなもの 

①配偶者と子供が相続するときは、配偶者の相続分は、半分です。子供は残りの半分を人数分で均等割りになります。長男も末っ子の三男も同じ額です。子が死亡していれば、孫が代襲相続人となります。
②配偶者と父母で相続する場合は、配偶者の相続分は三分の二 残りの三分の一を父母で均等に分けます。父母が死亡していて、祖父母がもしいれば、その相続人となります。
③子がなく、父母もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。配偶者の相続分は四分の三、兄弟姉妹は残りを四分の一を人数で均等に割ります。兄弟姉妹については、一代限り(甥姪まで)代襲相続します。