遺言書が無い場合、一つの指針となるのが民法で定められた「法定相続分」になります。遺産分割協議で自由に決めても問題ありませんが、揉めてしまって家庭裁判所での調停・審判となった場合は、落としどころとしてこの法定相続分が重要になってきます。
この法定相続の制度では、配偶者相続と血族相続の二本立てとなっています。法律では、配偶者は常に相続人となると規定されています。また血族のほうは、第一順位として子供、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となっています。
配偶者がいる場合は、原則 配偶者とこの3パターンの組み合わせになります。