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相続についての基礎知識⑦法定相続分とはどんなもの 

 遺言書が無い場合、一つの指針となるのが民法で定められた「法定相続分」になります。遺産分割協議で自由に決めても問題ありませんが、揉めてしまって家庭裁判所での調停・審判となった場合は、落としどころとしてこの法定相続分が重要になってきます。
 この法定相続の制度では、配偶者相続と血族相続の二本立てとなっています。法律では、配偶者は常に相続人となると規定されています。また血族のほうは、第一順位として子供、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となっています。
 配偶者がいる場合は、原則 配偶者とこの3パターンの組み合わせになります。