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相続について 基礎編 ⑤ 相続人の範囲 

 法定相続人という言葉があります。民法の規定で相続人になれる人のことをいい、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹がそれにあたります。
 ただ優先される順位があります。配偶者は常に相続人となりますので、それ以外で、子供が一番、
二番はおじいちゃんおばあちゃん、三番目が亡くなった方の兄弟となります。一番めの直系卑属、二番目を直系尊属と難しく言ったりもします。ではその順位の人が亡くなっていたら という論点は次回 代襲相続でお話します。