ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺産分割協議をさけるための遺言 ④

 ⑶ 子供がおらず、配偶者だけで、親もいなくただ兄弟姉妹がいる場合。
 このケースでは遺言は絶対必要です。兄弟姉妹やその子甥姪にも渡したいゆう場合は別ですが、仲が悪かったり、疎遠であれば なかなか遺産分割協議はうまくすすまない可能性が高いです。こういった相続人を「笑う相続人」と言ったりもするらしいですが、そんな人たちに「法定相続分必要なんで、家売ってお金を作ってください」なんて言われたらいやですよね。
 この兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言でピシャっと「財産の一切は、配偶者に相続させる」と書いておけば一銭もわたりません。なければ法定相続分として遺産総額の四分の一を持っていかれます。