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相続について 基礎編 ⑦ 法定相続分

 先にお話しした順位にしたがって、相続される場合、法定相続分という目安が存在します。遺言や遺産分割協議で、相続分を決めることを指定相続分といいますが、その指定が無い場合に法定相続分が基準となります。

配偶者と子供の場合、配偶者が二分の一、子供グループに二分の一となります。なので子供が二人いれば四分の一ずつとなります。
配偶者と直系尊属(おじーちゃんおばーちゃん)の場合は、配偶者が三分の二、直系尊属グループが三分の一です。
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹グループが四分の一です。