遺言がなく、複数の相続人がいる場合、相続した財産を各相続人がどのように分配するのか決めなければなりません。これを遺産分割といい、この話し合いを遺産分割協議といいます。この話し合いには、相続人となるべき者が全員揃わないと行えません。
またここで話し合った内容を遺産分割協議書といった文書にまとめていくんですが、全員の押印、つまり納得がいかなければ完成しません。これがもめてしまうと、家庭裁判所で調停、それでも無理なら審判でという事になります。
遺言がなく、複数の相続人がいる場合、相続した財産を各相続人がどのように分配するのか決めなければなりません。これを遺産分割といい、この話し合いを遺産分割協議といいます。この話し合いには、相続人となるべき者が全員揃わないと行えません。
またここで話し合った内容を遺産分割協議書といった文書にまとめていくんですが、全員の押印、つまり納得がいかなければ完成しません。これがもめてしまうと、家庭裁判所で調停、それでも無理なら審判でという事になります。