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遺言を作成しておくメリット②

 もう一つのメリットは、遺産分割協議というものを経ずに財産の分配が可能になるということです。遺産分割協議というのは、相続人の対象となる全員が集まり、全員の合意をもって、遺産分割を行う親族会議のようなものです。
 ここでの問題点は、一人でも内容に反対する相続人が現れたり、相続人のひとりがどこにいるのかわからない とかになると、相続争いや手続きが滞るといった事態に陥ってしまうことです。相続人にひとり変わり者がいるなんてこともよくありますし、その相続人の妻が、相続の話になったとたん 強欲まみれ「少しでも多く取ってきなさいよ」むき出しになることもあります。
 有効な遺言書があればこういった手続きを経る必要がありませんし、その遺言書に遺言執行者が設定されていれば、粛々と手続きを進めることができます。