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高齢化と相続の問題 9

 認知症と遺産分割協議の問題を回避する為の方策として一つあるのが遺言書です。遺言書は遺言者の意思が最優先され、遺言執行者によって手続きが進められていきますので、相続人に認知症の方がいても問題はありません。遺言執行者の責務として、相続人に対して通知義務はありますが、個別にその遺言書に対する意思確認などを行うわけではありませんので、遺産分割協議を行うことに比べるとはるかに手続きが簡便です。
 今後 高齢化かさらに進むにつれ、遺言書の有用性は深まるものだと思います。