後見人の選任手続きも面倒ですが、後見人の入った遺産分割協議も拘束されることになります。基本的に後見人は被後見人の利益を守るために存在しますので、法定相続分の確保が絶対条件になります。
認知症の相続人がいると 時間と費用と労力ばかりが掛かってしまう遺産相続になってしまいます。特に今回のような高齢者が相続人となる場合は、その負担に注意しなければなりません。
こういった事態を回避するためには、遺言書を作り、相続先と遺言執行者を決めておくことが大切になります。遺言書はなんどでも作り直すことが可能ですので、まずは気軽に自筆で作成してみたら良いと思います。
今は相続人が認知症になるのでは、ということも含めて準備が必要になってきています。