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相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 3

 相談者以外の兄弟が遺産分割協議をおこなうために必要な判断能力が、不十分であると判断された場合 遺産分割協議をすすめることができなくなります。こういった場合のために成年後見制度というものが存在しますが、家庭裁判所に選任申立てを行い数カ月かかります。
 また後見人をたてると後見人はその方が亡くなるまで原則外れることはありません。認知症が完全回復というのが難しいためです。毎月新たにその後見人費用が発生するということになります。