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相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 2

 不動産を売買するためには、亡くなった方名義のままでは売却することはできません。不動産の権利証というのは、その不動産と同じ価値のあるものと誤解されている方もいますが、その不動産の所有者がなくなった時点で、紙きれ同然になってしまいます。なので売却の際は、相続人の名義に移すという必要性があります。
 今回の例で考えると残された4人の兄弟が遺産分割協議を行い、相続人の誰かに名義を移す、または全員の共有として登記する必要があります。そして不動産の売却というのが本来の流れになります。
 しかし問題はココカラです。