遺産分割の話し合いができ、まとまったら遺産分割協議書を作成します。
これは法律によって義務付けされているわけではないですが、後になって協議内容に疑義が生じたり、もめたりすることを防ぐためと不動産の相続登記をするときに必要であったりするためです。
遺産分割協議書には、各自が署名し、実印を押して印鑑証明を添付します。この処理をすることで各相続人は納得し遺産分割に了解したという証明になります。
遺産分割の話し合いができ、まとまったら遺産分割協議書を作成します。
これは法律によって義務付けされているわけではないですが、後になって協議内容に疑義が生じたり、もめたりすることを防ぐためと不動産の相続登記をするときに必要であったりするためです。
遺産分割協議書には、各自が署名し、実印を押して印鑑証明を添付します。この処理をすることで各相続人は納得し遺産分割に了解したという証明になります。