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トラブルなく相続を進めていきましょう 19

 遺産分割協議書の枚数にはきまりは無いですが、基本的には相続人の数だけ作成したりします。そこに署名、実印を押印します。印鑑証明も本来は作成した遺産分割協議書に添付するものですので、その枚数分用意します。
 とはいえ、遺産分割協議書を一部、印鑑証明を1通ずつ、後はコピーで各自保管という風にされる方もいます。遺産分割協議書や印鑑証明はいろいろな手続にも使いますので、複数あったほうが便利といえば便利です。