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相続手続を進めていくポイント 10

 材料が全て揃った段階で遺産分割協議に移ります。相続人が少なければ、(妻と子供一人)協議開催自体はそれほど問題ないですが、該当する相続人が多く、遠方に住んでいたり、高齢であったりするとその日程・場所を設定・調整するのに期間がかかる場合があります。
 遺産分割協議が無事済めば、遺産分割協議書をいうものを作成します。これは後で不動産登記などいろいろな手続で使用することがありますので、正確な記載、相続人全員の実印、印鑑証明などが必要になります。