ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続 銀行手続きについて 2

 銀行は法定相続人の一人から銀行預貯金の払戻請求を求められても、応じることはまずありません。もし間違いがあった場合、他の相続人からクレームを受けるというリスクを負いたくないからです。
 なのでしっかりと遺産分割協議を行い、全員の実印、印鑑証明、戸籍謄本といった書類が必要になったりします。遺言書があれば、遺言執行者が相続人を代表してその手続きをすることが可能となってきます。
 金銭が絡むことですので、必要な手続、書類などが煩雑になることも多いです。