ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続 銀行手続きについて 1

 相続手続についてまず避けては通れないところが銀行です。財産が全て現金でタンスにしまってあります、という方は少ないと思います。多少はあると思いますが、銀行のおせわになっていると思います。
  銀行が相続預貯金の払い出しに応じることができるのは、原則以下3つになります。
⑴相続人全員の合意がある場合
⑵遺言がある場合
⑶遺産分割審判がされた場合  です。
 銀行に預けているお金のことを預貯金債権といいます。お金を受け取れる権利という意味ですね。この預貯金債権は、相続が発生すると共同相続人全員の資産、遺産分割の対象となりますので、この預貯金債権を払い戻すには、上記の3つに当てはまらないと実行できない、⑴に関していえば 遺産分割協議というものが必要になってきます。