司法書士は不動産登記の専門家であり、相続においては「相続登記」が大きな役割です。相続によって名義が変わった土地や建物を、法務局で正しく登記し直すのは司法書士の得意分野です。
また、140万円以下の訴訟であれば代理人になれる「簡裁代理権」を持つ司法書士もいます。一方、不動産を含まない遺産分割協議や相続争いの交渉、税務申告などは対応できません。
例えば不動産はあるが相続人同士が揉めている場合、司法書士単独では解決が難しいことがあります。登記に強い一方で、争いや税務には他士業との連携が必要な点を理解しておきましょう。

