【預貯金】
これが一番記載されることもおおいかと思いますが、金融機関に預けている預貯金です。被相続人が亡くなられたときに口座は凍結され、遺産分割協議後 あらためての手続きとなりますので、遺産分割協議書にも正確な記載が求められます。
預貯金については、①銀行名②支店名③預金の種類④口座番号⑤口座名義で特定します。
ちなみに預金額自体は記載してもしなくてもどちらでも構いませんん。ただ相続人にとってなにが大事かというと金額だったりするので、相続発生時の残高証明金額を記載しといたほうが、相続人間の認識を共有できるので良いかと思います。