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遺言 相続 もらう人が第三者の場合 1

 遺産分割協議というのは、亡くなられた方が残した財産をどう分けるかというお話をすることです。相続手続をするにあたって、相続人がたった一人なんて言う場合を除いて行う必要がある親族会議みたいなものです。


 しかしこの協議に参加できるのは、法律で定められた相続人のみです。例えば父親が亡くなって、母親、子供が3人いる場合はこの4名が遺産分割協議参加者となります。子供に配偶者(妻)がいた場合も原則参加できません。