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相続について思う事 8

 相続人が妻のみ、相続人が子供一人のみといった場合は、遺産分割協遺書は必要ありません。そもそも協議する相手もいませんし、手続きする相手方にとっても疑義を生じることが無いはずです。
 ただここで注意が必要なのは、残された相続人がそう思っていても戸籍を遡って慎重に調べてみると、実は亡くなった夫は再婚で子供がいた!とか 自分には、会ったこともない兄弟姉妹がいたなんてこともあり得るのです。相続手続も全て終わったつもりでホッとしていたのもつかのまま 「大問題」が勃発なんてことも有り得ます。