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相続について思う事 12

 こういった場合、この不動産を処分するためには、おじいさんAの遺産分割協議を長男Bの三兄弟でしなくてはいけません。亡くなっている可能性も高いですが、代襲相続は直系の場合どこまでも下っていきますので、かなりの人数に広がる可能性があります。
 ここで挫折することもあるかと思いますが、これがなんとかうまくいって初めて今度は妻Cの相続へと移っていきます。