ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続について思う事 9

 遺産分割協議を前提として相続人調査をしていれば、このようなことは回避することが可能です。相続人調査を行いこのような問題が無ければ遺産分割協議書の作成は行わなくても大丈夫です。
 ただ戸籍の見方というのはある意味特殊ですので、出来れば戸籍を読み解くことに長けた専門家にはいってもらっておくことにも意味はあります。
 財産を動かしてからこのような新たな相続人発覚というのは、問題を複雑化させます。結論的には金銭的な補償をすることになりますが、相続人にのしかかるストレスはあまりあるものがあります。