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認知症と相続手続 知らないと後々大変です。 4 遺産分割協議

 しかし この遺言書があると相続人に認知症の方が含まれる場合、相続手続において大きなメリットがあります。
 全財産を分割する遺言書がある場合、その遺言書通りに遺産分割をしていけば良いのですが、遺言書が無い場合は、遺産分割協議をしなくてはなりません。相続人に認知症の方がいる場合は、相続人として遺産分割協議に参加することができませんので、後見人をたてる必要が出てきます。この場合家庭裁判所に法定後見人選任の依頼することになるのですが、3カ月程度それだけにかかると言われています。