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未成年、成年被後見人(認知症など)がいた場合の協議は?

相続人ではあるけれど遺産分割協議には参加できないかたもいます。未成年・・・
 親が法定代理人となりますが、その親も相続人に場合は、裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
成年被後見人認知症や障害がある方)・・・
 成年後見人をたてる必要があります。判断能力のない当事者にかわって協議に参加してもらいます。
 特別代理人成年後見人は、当事者の利益を確保するという使命を持っていますので、法定相続分は最低でも主張することになります。