遺産分割協議は、相続権を持っている相続人全員による協議というのが原則です。なので一部除外された状態でおこなった協議は無効となります。相続人がどこにすんでいるのかわからない、連絡がつかないといった場合でも除外したまま協議をすれば無効となります。その場合は不在者財産管理人をたてて、協議に参加させる必要があります。
また遺産分割協議が終わった後、亡くなった方に隠し子がいたという場合、裁判によってその親子関係が認められれば遺産分割協議は無効となり、改めて行う必要があります。こういったことを防ぐためにも戸籍をしっかり調査したり、生前の人間関係も探っておいた方が良いですね。