遺産分割協議に問題があった場合、相続人間に争いがなければ、協議のやり直しを、また協議がまとまらなければ、調停・審判を申し立てることになります。
遺産分割協議書の内容や効力に問題がある場合、または協議参加者に問題が有る場合、(相続人が少なかった または 多かったなど)遺産分割協議無効確認の訴えを起こすことができます。
実際には協議がされていないのにも関わらず勝手に遺産分割協議書が作成されているような場合は、遺産分割協議不存在確認の訴えを起こし、その効力を争うことができます。
遺産分割協議に問題があった場合、相続人間に争いがなければ、協議のやり直しを、また協議がまとまらなければ、調停・審判を申し立てることになります。
遺産分割協議書の内容や効力に問題がある場合、または協議参加者に問題が有る場合、(相続人が少なかった または 多かったなど)遺産分割協議無効確認の訴えを起こすことができます。
実際には協議がされていないのにも関わらず勝手に遺産分割協議書が作成されているような場合は、遺産分割協議不存在確認の訴えを起こし、その効力を争うことができます。