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相続トラブルの行き先とは? ①

 一度相続人がお互いを疑い始めて、少しでも多くの財産を得ようとし始めると、もう本人たち同士での遺産分割協議をまとめることは不可能になってきます。
 そのような場合、一人の相続人が他の相続人全員を相手として、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるということになります。
 裁判官と調停委員は、提出された資料を確認し、双方の事情や分割の意向を聞き取り最終的に解決案を示します。原則は法定相続分の分割が勧められ、それを相続人双方が納得すれば調停成立ということになります