無償で財産を「あげる」と「もらう」というお互いの意思表示により成立する契約です。いいかえると贈与者の贈与の申込みに対して受贈者の受け取るという承諾があって、初めて贈与契約
が成立します。
そのため、親が生前から子供名義の通帳にコツコツ入金し積立てて預金(名義預金)は、親と子との間で「贈与する」という意思表示がないため税務上 贈与として認められません。
また不動産、自社株式などの高額な財産に付いては、贈与税、不動産取得税、登録免許税などが高く、実際に活用するには難しい面もあります。
無償で財産を「あげる」と「もらう」というお互いの意思表示により成立する契約です。いいかえると贈与者の贈与の申込みに対して受贈者の受け取るという承諾があって、初めて贈与契約
が成立します。
そのため、親が生前から子供名義の通帳にコツコツ入金し積立てて預金(名義預金)は、親と子との間で「贈与する」という意思表示がないため税務上 贈与として認められません。
また不動産、自社株式などの高額な財産に付いては、贈与税、不動産取得税、登録免許税などが高く、実際に活用するには難しい面もあります。