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相続・遺産分割について学びましょう⑨ 遺産分割協議

 この遺産分割をするときに考慮に入れないといけないのが「特別受益」と呼ばれるものです。
 これは共同相続人の中に被相続人から生前贈与を受けるなど特別な利益を得た相続人がいた場合、ただただ形式的に法定相続分で分けてしまうと相続人間で不公平が出てしまうことになります。それを解消するために、その特別受益分を遺産分割の時にいったん遺産総額に加え、相続財産とみなします。(特別受益のもち戻しといいます)
 特別受益を受けた人は、算定された相続分から特別受益分を控除して相続分を算出します。

 この持ち戻しは被相続人の意思によって免除することができます。遺言で 「その分は持ち戻しをしないでやってくれ」ということができるのです。

 また 民法の改正があり、婚姻期間が20年以上の夫婦について、被相続人が配偶者に居住用の建物または敷地を遺贈または贈与した時は、特別受益のもち戻し免除の意思表示があったと推定されることになりました。